井之上様、軟口蓋裂の健康保険と育成医療の適用についてのご質問ありがとうございます。健康保険や育成医療については、私の得意医分野とは言えませんので、詳しい後輩に聞いてみましたので御報告します。
その結果、軟口蓋裂であれば全ての患者様が保険適用になるワケではなく、軟口蓋裂が原因になって歯列異常や咬合異常が起こっている場合に、その矯正歯科治療には保険適用さましょうと言うことです。
つまり、市役所で言われた「歯科医院師によって軟口蓋裂が原因で、歯並びが悪くなったと判断されなければいけない」と言う事は、現在の歯並びが軟口蓋裂が原因になっているかどうかという事が保険適用の可否に重要ですという事です。また、「ある矯正歯科院で、軟口蓋裂は育成医療は利用できない」と言われたということは、その先生は軟口蓋裂が不正咬合の原因ではないと判断したと言うことでしょう。
やはり、最終的にはっきりさせるのであれば、歯科大学の付属病院の矯正歯科か口腔外科、または軟口蓋裂を手術された病院に問い合わせるのが確実ではないでしょうか? 軟口蓋裂ではなくても、歯並びや咬み合わせに問題を生じている方がたくさんいます。その中で、特例として先天異常が原因で矯正治療が必要な方には矯正歯科治療にも健康保険を適用しましょうと言う主旨です。
また、解らないことがありましたら、書き込みお待ちしております。
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